1995年3月25日、東京都文京区で中国朝鮮族青年達によって天池倶楽部が設立された。天池倶楽部が発足できたのは個人と民族が深く関係していることを認識したからである。そして、心の底でよく通じる同族の間の交流、協力することが個人の発展にとって、水と土地のようなものだと認識したからである。
天池倶楽部は 会員同士間の交流、協力および共同発展を図ることを趣旨にし、組織の運営にあたって自由、平等、民主を基本原則にして、毎月一回定例会議を行った。組織の発展により天池青年会 、天池教育基金、天池ネット、天池後援会などがあり、年間の朝鮮族運動会、 忘年会、ダンスパーティー、就職経験交流会、研究シンポジウムなど親善交流などが主な活動であった。それ以外にも「中国朝鮮族少年報」と協力して「天池奨学金」を設立し、朝鮮族の子供たちに対する支援も10年以上継続した。
1997年5月、天池倶楽部に集まる朝鮮族の青春と夢を表現するメディアとして、『天池人文』が発行された。会員誌から始まった『天池人文』は、徐々に在日中国朝鮮族の文化生活誌へと変化していった。ただ、商業目的ではないことから広告などの収入を得ることができず、編集から印刷、発送まで完全にボランティアに頼り、多くの困難に見舞われた。1999年12月まで2年7ヵ月間運営して、休刊となった。
2001年12月に天池倶楽部は中国朝鮮族研究会と共同で第1回在日本中国朝鮮族国際シンポジウム「21世紀の朝鮮族の発展及び北東アジア地域交流と発展での役割」を開催し、2005年、天池協会(2002年に改称)成立10周年をきっかけに、中国朝鮮族研究会とその他の朝鮮族団体と共同で、第2回在日本中国朝鮮族国際シンポジウムを開催した。
諸事情により2009年3月から約6年間、元の会員同士の不定期的な交流以外に、ほとんど活動がなかっかたが、2015年3月、設立20周年を契機に、会の活動を再開する動きがあり、各在日朝鮮族団体と協力して、大規模な在日朝鮮族運動会を共同主催した。
その後、有志者達により、天池協会の復興を目指して、約10ヶ月間の毎月の例会で真剣な議論の上、2017年1月1日、天池倶楽部が発足して以来の第二回目正式な定款が発表された。そこで会の名称が「天池会」になり、宗旨が「信仰を尊重し、富を創造し、幸福を追求する」ことになった。そして、2017年10月に一般社団法人として登録した。
天池会は宗旨を元に、毎月一回の定例会を通じて、会員間の信頼を深めながら、精神と物質の基盤を造って、希望の未来へ向かっている。
会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人天池会と称する。英文名称はCheonJi Association。 略字はCJAとする。
(性質)
第2条 当法人は、在日本中国朝鮮族人が自主的に形成された非営利団体である。
(目的)
第3条 当法人は、信仰を尊重し、富を創造し、幸福を追求することを目的とする。
(原則)
第4条 当法人の運営は、自由、平等、民主を原則とする。
(主たる事務所)
第5条 当法人は、主たる事務所を千葉県千葉市緑区に置く。
(定期)
第6条 当法人は、毎月に一回行事を行う。
(事業)
第7条 当法人は、目的に資するため、次の事業を行う。
情報、思想、信仰の交流
勉強会、講演会、研究会
出版、ホームページの運営
生活、経済の相互協力
前各号に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第8条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第9条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第10条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第11条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法 人に対して予告をするものとする。
(除名)
第12条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、 社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第13条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
退社したとき。
成年被後見人又は被保佐人になったとき。
死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
3年以上会費を滞納したとき。
除名されたとき。
総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第14条 定時社員総会は、毎年12月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第17条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 2名以上7名以内
(2) 監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
2 代表理事は、社員総会で選任する。
(任期)
第22条 代表理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 代表理事の再任は、二回を超えて再任することができない。
2 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
4 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、 監 査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬)
第26条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第27条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年 1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第28条 当法人の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始日の前 日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第6章 附 則
2017年10月15日